高知県の食品衛生・医療救護
1「食品関係施設」の皆様へ
食中毒等の食品健康被害は、提供された側の肉体的・精神的被害だけでなく、食品を提供する側にとっても社会的・経済的な損害があります。食品の衛生管理には、「食中毒を絶対に起こさない」という心構えと、意識的な取り組みが必要です。
食品関係施設の皆様には、食品衛生法を遵守し、HACCPに沿った衛生管理を徹底いただきますとともに、次の留意事項にご理解ください。
2宿泊施設における医療救護について
≪宿泊施設で負傷・発病したとき≫
次の手順を参考に、医療機関の紹介や救急車の要請をお願いします。
(1)「医療機関受診記録(宿泊施設用)」へ記入してください。
(2)患者の関係者へ次のことを伝えてください。
- ①医療機関へ同行(付添い)
- ②「保険証」の持参
- ③受診後の状況及び処置結果について「救護本部」等への連絡
- ④所属校に戻ってからの災害共済給付金の手続き
(3)救護本部へ連絡してください。
- ①「医療機関受診連絡票」を救護本部にFAXしてください。※FAXがない場合は電話のみ
- ②救護本部への電話連絡
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